大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1286 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の上告趣意第一点は違憲(三一条違反)をいうけれども、実質

は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点も単なる訴訟法違反の主張に止まるも

のであつて、いずれも適法な上告理由に当らない(本件のように、被告人が特定の

日時、場所において特定人に対し一回に各内容の異なるわいせつフイルム数本を販

売した事案につき、検察官がそのうちの一部本数の販売事実を起訴した場合におい

て、起訴状に当該フイルムの内容が明示、特定されていないからといつて、直ちに

起訴状記載の訴因が特定していないとの違法はなく、また第一審判決が右公訴事実

同様の事実を認定、判示したからといつて、同判決に犯罪事実を確定しない違法ま

たは審理不尽の違法はないとした所論原判示は、相当として是認することができる。)。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三九年一二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

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